昼顔妻と産婦人科医療の関係(2)
ドラマの方は程々にドロドロの最終回ではありましたが、不倫被害者サイドのやり方にちょっとツメの甘さが感じられました。現場に踏み込むなら行為の真っ最中が効果的だろうし、その後の交渉でもぐうの音も出ない程にキッチリ締め上げることが可能だったと思います。
前回の続きになりますが、離婚した上◯彩さんが妊娠した場合の子の扱いについてです。民法第772条2項では「婚姻の成立の日から200日を経過した後」または「婚姻の解消もしくは取り消しの日から300日以内に生まれた子」は、「婚姻中に懐胎したものと推定する」ことが規定されています。このため、離婚から300日以内に生まれた子は、原則として前夫の子として戸籍に記載されます。離婚時に上◯彩さんが既に妊娠していた場合には、概ね300日以内に満期産として出産になります。そうすると生物学的な父親が誰であれ、民法上の父親はHIR◯さんという扱いになります。
一方、離婚時には妊娠していなくて、正式な離婚後に懐妊した場合はどうなるでしょう。離婚直後の妊娠の場合、満期産でも300日規定に引っ掛かるので、子はHIR◯さんの戸籍に記載されます。子がHIR◯さんの戸籍に入らないためには、ある程度の避妊期間が必要となります。満期産(正期産)となる妊娠37週(=259日)を想定すると離婚後40日以降の月経まで避妊すれば良いですが、妊娠22週(=154日)の早産まで想定すると、離婚後5ヶ月程は避妊期間が必要となります。子を確実に斎◯工さんの籍に入れるには、離婚後6ヶ月(=180日)の女性の再婚禁止期間や、再婚の成立から200日を経過した後などの制約もあるので更にややこしくなります。
最近のコメント